2012年12月8日土曜日

航空貨物と船貨物の受け取り

船荷証券よりも早く届く貨物の受け取り


間違えそうな輸入者の手続きとして、航空貨物と船貨物の受け取りの違いがある。


L/Cで貨物を受け取る


高速船の利用によって、現地への荷物輸送で船荷証券よりも早く荷物が到着するときに、
輸入者に委託された海貨業者が荷物を受け取るための手続きとして、L/Cを船会社から
発行してもらって、それを銀行にサインしてもらって返却する必要がある。

なお、ここでは委託者も輸入者として考えてもらったほうが、単純化されて理解しやすいので
ここでは3つの立場(船会社・輸入者・銀行)だけを考えたほうがいいでしょう。

L/Cにサインをしてもらうときに、輸入者が銀行に提出する手続きをするのは次の項目らしい。
「らしい」と言う表現を使っているのは、参考書通りで解釈すればと言う話ですすめているから。
実際の手続きを行っているわけではないので、「らしい」と言う言葉を使っている。

  • 輸入担保荷物引取保障に対する差入証
  • 外貨建て約束手形
  • L/C(保証状)にサイン

航空貨物を受け取る

上記は船を利用した貨物を受け取るときの手続きだが、航空貨物の利用の時は次のものとなる

  • 輸入担保荷物保管証(Air T/R=Air Trust Receipt)
  • 外貨建て約束手形

違いを区別

この違いがわかりますか?

前者の場合、船会社は船荷証券を輸入者から受け取っていないので、本来であれば荷物を渡す義務はありませんが、荷物に対して銀行が保証してくれさえすれば、船会社は輸入者に荷物を渡しますよ、ということです。

これによって、商機を逃すことなく輸入者は貨物の販売ができ、L/C(保証状)を利用した貨物の受け取りのメリットが大きいということになります。


一方、後者の航空貨物の場合、L/Cを利用せずに船荷証券が届く前に荷物を受け取ることができるわけですが、輸入者が銀行で手続きする輸入担保荷物保管証はL/Cのかわりになるものではなく、銀行は保証債務を負いません。


この赤字が問題としてかなり問われますね。どちらかと言うとB級で問題になったりしますが、ベーシックの参考書に載っているくらいですから、C級の人も気を付けないといけません。

航空貨物の受け取りの場合、輸入者が手続きをすることで銀行からリリース・オーダー(貨物引渡指図書)を 渡されますが、このリリース・オーダーは、航空会社に対して輸入者に荷物を引き渡すように指図をする書類です。この書類を航空会社に提出することで船会社から荷渡指図書(D/O)を受け取り、無事荷物を受け取ることができるようになります。

注意する必要があるのは荷物の受取人はあくまで取引銀行であるということです。航空貨物を利用した場合、荷受人は銀行に指定されます。これは、輸出をする際に発行される航空貨物運送上が、船荷証券のような有価証券の機能がないため荷物を担保にする必要があり、信用状取引の場合、荷受人は銀行となります。


ここらへんは、管理人もかなり理解に苦しみましたね。こういった貿易実務の手続きは、やはり実践が大切だなと。ペーパー試験だけでは得られない経験と言うものが、知識をより確かなものにするということで、貿易実務の仕事に関わりたいという思いが強いですね。






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