2012年12月4日火曜日

法令改正(2013年3月から適用)

貿易実務検定試験2013年3月から適用の法律改正

2013年3月から貿易実務検定試験に適用される法律の改正
http://www.boujitsu.com/general/houreikaisei.html

上記のページをそのまま記述してます。
次回以降受ける方は一応気を付けられるとよろしいでしょう。



※2012年(平成24年)10月1日より関税法改正が施行され、輸出入通関における書類提出について、従来のものと変更になりました。
仕入書(インボイス)の提出について
これまでは、輸出入申告において原則として仕入書の提出が義務付けられていました。しかし、関税法第68条(輸出申告又は輸入申告に際しての提出書類)の改正により、税関長は、「契約書、仕入書その他の申告の内容を確認するために必要な書類又は便益を適用するために必要な書類で、政令に定めるものを提出させることができる(関税法68条)。」とし、必要な場合のみ提出を求めることとしました。
ここでいう必要な場合とは、
①輸出若しくは輸入の許可の判断のため必要があるとき、
②関税についての条約の特別の規定による便益(これに相当する便益で政令に定めるものを含む。)を適用する場合において必要があるとき
としています。




※2012年(平成24年)4月1日に、「関税定率法等の一部を改正する法律」(平成24年法律第19号)が施行されたことにより、免税コンテナーに係る税関手続が以下のとおり変更となっています。
(免税コンテナーとは、コンテナーに関する通関条約の規定に基づき、関税・消費税の免除を受けて一時輸入したコンテナーを言います。)

主な改正内容
改正前 現在の取扱い
再輸出期間 原則3か月 原則1年
空コンテナーの
国内運送への使用
不可
貨物を詰めて輸入されたコンテナーである必要がある。
制限なし
国内運送の経路 制限あり
貨物の取出地から詰込地までの通常の経路である必要がある。
制限なし
国内運送の使用回数 1回に限る 制限なし
国内運送使用の事前申請 必要 不要

コンテナーに関する通関条約及び国際道路運送手帳による担保の下で行なう貨物の国際運送に関する通関条約(TIR条約)の実施に伴う関税法等の特例に関する法律より

平成二四年三月三一日法律第一九号
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S46/S46HO065.html

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